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のぼりの製作:設置

 のぼり旗とは、広告や案内表示のために設置される旗のことです。
細長い布にプラスチック製の棒を通した形状をしていて、
主に商品の紹介や連絡先、案内したい内容が印刷されています。

 

特に祭りやイベントなどの催し物の会場や、企業の建物入り口周辺などに配置されています。
のぼり旗の印刷とは、この旗に文字や画像等の情報を印刷することです。


多くの人の注目を集めたり、案内をすることを目的としているので、
大きな文字や目立つデザインの物が主流です。

印刷する旗の形状や色と文字や画像などは、必要に応じて自由に指定することができます。

のぼり旗の製作を行いたい場合は、製作を請け負っている専門の業者に依頼する方法が有効です。
完成したのぼり旗は、周りから見えやすく通行の邪魔にならない位置に、固定用の器具や
紐やパテで固定して設置されます。

 

のぼり旗の使い方としては催し物の会場の場合は壁やフェンスに、
建物の入り口の場合は入り口の両脇に設置されることが多いです。

のぼり設置のコツ

のぼり旗には、並べ方にも工夫が必要です。
ただ空いている場所に設置するのではなく、どのように並べたら
お客さんにとって認識しやすいかを考えなくてはいけません。

 

例えば、駐車場を広く使える場合には、その並べ方のバラエティもより豊富になります。
道路沿いに多く並べて通りすがりの人に訴えかけるのか、もしくは入って来たお客さんに
何かを訴えたいのかによっても変わります。

 

のぼり旗を並べる感覚としては、1.8mがベストだと言われています。
なんとなくではなく、きちんと情報を仕入れて正しい並べ方を心掛けましょう。

 

のぼり使用の際に必要な設置ルールのマナー

のぼり旗の効果を最大化できる場所を見つけたからといって、
どこでも立てて良いわけではありません。

飲食店などの敷地内ならば一般的に大丈夫ですが、人や車の通行の妨げになったり
屋外広告物禁止区域に該当する場合は敷地内といえども、規制対象になる可能性があります。

 

屋外広告物禁止区域は法律や条例で決められており、電柱や街路灯を初め
信号機や公園、緑地などさまざまです。

屋外広告禁止区域を定めることで、良好な景観を形成維持します。
対象区域の詳細は各自治体の条例などで定められており、
のぼり旗を立てる際は事前の確認が重要です。

事前にルールを確認

店舗前だからと道路に立てる際も十分注意しましょう。
道路は公共の建造物ですから、原則のぼり旗を立てられません。
どうしても道路を使用したい場合は、最寄りの管轄警察署に相談し
道路使用許可申請が必要ならば、申請書を提出しましょう。

 

その際警察署より説明される添付書類についてもしっかり聞くことが大切です。
添付書類によって許可の適否が判断されるため、いい加減な書類だと
許可されない可能性があります。

たとえば使用したい道路の位置や長さなどに加え、のぼり旗のデザインや
現場の見取り図などを記載した書類の添付が必要です。

その他申請には手数料も準備しておきましょう。

ちなみに使用したい道路のエリアが管轄をまたぐ場合は、
主たる使用場所を管轄する警察署に申請すれば良いのですが、
場合によってはいずれの警察署にも申請が求められることがあり要注意です。
不安なときは必ず最寄りの警察署で構いませんので、相談しましょう。

 

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